青色申告と白色申告の違いは?個人事業主はどっちがいいか解説

青色申告と白色申告の違いを比較した図解。個人事業主はどちらを選ぶべきかを示している。
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個人事業主として開業したり、副業を始めたりすると、確定申告の場面で「青色申告」と「白色申告」という言葉を目にします。青色申告のほうが有利と聞くものの、手続きや帳簿が難しそうで迷っている方も多いでしょう。

青色申告は、特別控除や赤字の繰越などを利用できる一方、事前の申請や一定の帳簿作成が必要です。白色申告は事前申請が不要ですが、白色申告でも記帳と帳簿書類の保存は必要です。

この記事では、個人事業主の青色申告と白色申告の違い、それぞれのメリット・デメリット、どちらを選ぶか判断するときのポイントを初心者向けに解説します。会計事務所で個人事業主や法人の会計実務に携わってきた経験も交えています。なお、副業が事業所得と雑所得のどちらに該当するかなど、個別事情によって結論が変わる事項は、税理士や税務署へ確認してください。

この記事で分かること
  • 青色申告と白色申告の違いと、それぞれの向き不向き
  • 10万円・55万円・65万円の青色申告特別控除の条件
  • 青色申告で利用できる主な制度
  • 青色申告の帳簿作成でつまずきやすいポイント
  • 青色申告承認申請書の提出期限
目次

結論|事業を続けるなら青色申告、規模が小さければ白色申告も選択肢

今後も事業を継続・拡大する予定があるなら、青色申告特別控除や赤字の繰越などを利用できる青色申告を検討する価値があります。一方、取引件数と利益が少なく、今後も事業規模を大きくする予定がない場合は、白色申告も選択肢です。

ただし、白色申告でも記帳と帳簿書類の保存は必要です。青色申告を選ぶ場合は、期限までの事前申請と、控除額に応じた帳簿作成が必要になるため、現在の利益だけでなく今後の事業規模も踏まえて早めに判断しましょう。

青色申告と白色申告の違いを比較

青色申告と白色申告の違いを、事前申請・控除・赤字繰越・記帳の手間で比較した図解

青色申告は、事前申請と一定の帳簿作成が必要な代わりに、青色申告特別控除や赤字の繰越などを利用できます。白色申告は事前申請が不要ですが、青色申告特有の制度は利用できません。

スクロールできます
項目青色申告白色申告
事前申請青色申告承認申請書の提出が必要不要
帳簿の方法複式簿記または簡易簿記簡易な方法で記帳
確定申告時の主な書類青色申告決算書収支内訳書
青色申告特別控除10万円・55万円・65万円利用できない
純損失の繰越翌年以後3年間繰り越せる原則として利用できない
家族への給与青色事業専従者給与事業専従者控除
少額減価償却資産の特例要件を満たせば利用できる利用できない
記帳の手間控除額が大きいほど増える青色申告より少ない

白色申告のほうが帳簿作成の負担は軽いものの、帳簿をまったく作らなくてよいわけではありません。両者の大きな違いは、帳簿の有無ではなく、事前申請や帳簿の水準、利用できる制度にあります。

青色申告は事前の申請が必要

青色申告を利用するには、期限までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出します。開業届とは別の書類なので、開業届を提出しただけでは青色申告にはなりません。

青色申告の対象となる所得は、不動産所得、事業所得、山林所得です。業務に係る雑所得には青色申告制度がありません。

副業であっても、事業所得に該当し、期限までに申請すれば青色申告を利用できます。ただし、事業所得と雑所得の区分は、本人が自由に選べるものではありません。営利性、継続性、規模、帳簿書類の保存状況などを踏まえて判断されます。

白色申告は事前申請が不要

白色申告には事前申請がありません。青色申告の承認を受けていない人は、白色申告で所得税の申告を行います。

ただし、白色申告でも収入と経費を帳簿に記録し、帳簿や請求書、領収書などを保存しなければなりません。「白色申告なら帳簿は不要」という説明は誤りです。

白色申告では簡易な方法による記帳が認められているため、複式簿記による帳簿や貸借対照表まで求められる青色申告の55万円・65万円控除と比べると、作業の負担は軽くなります。

青色申告特別控除は10万円・55万円・65万円の3段階

現行の青色申告特別控除は、10万円・55万円・65万円の3段階です。控除額は、帳簿の付け方や確定申告の方法によって決まります。

青色申告承認申請書を提出しただけで、自動的に65万円控除を受けられるわけではありません。大きな控除を受けるには、複式簿記で帳簿を作成し、期限内に必要書類を提出する必要があります。

10万円控除の条件

10万円控除は、55万円控除または65万円控除の要件を満たさない青色申告者が受ける控除です。簡易簿記で記帳している場合や、現金主義による所得計算の特例を利用している場合などが該当します。

10万円控除では、55万円・65万円控除のように、複式簿記による記帳や貸借対照表の添付は求められません。そのため、青色申告の制度を利用しながら、帳簿作成の負担を抑えたい人が選ぶ方法です。

ただし、不動産所得、事業所得、山林所得の黒字の合計額が10万円未満である場合は、その所得金額が控除の上限になります。

55万円控除の条件

55万円控除を受けるには、次の要件をすべて満たします。

  • 不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる
  • 取引を正規の簿記の原則に従って記帳している
  • 記帳に基づいて貸借対照表と損益計算書を作成している
  • 貸借対照表や損益計算書などを確定申告書に添付している
  • 法定申告期限までに確定申告書を提出している

正規の簿記の原則とは、一般的には複式簿記を指します。売上や経費を集計するだけでなく、現金、預金、売掛金、借入金などの資産・負債も記録し、年末の残高を貸借対照表にまとめます。

なお、不動産所得で55万円控除を受けるには、事業的規模で不動産貸付けを行っていることが必要です。

65万円控除の条件

65万円控除を受けるには、55万円控除の要件をすべて満たしたうえで、次のいずれかを行います。

  • 確定申告書、貸借対照表、損益計算書などを期限までにe-Taxで送信する
  • 仕訳帳と総勘定元帳を、優良な電子帳簿の要件を満たして保存する

一般的には、複式簿記で帳簿を作成し、e-Taxで期限内に申告する方法が分かりやすいでしょう。

会計ソフトを使用しているだけでは、65万円控除の要件を満たしません。会計ソフトを使っていても、複式簿記による帳簿、貸借対照表と損益計算書、期限内申告、e-Taxなどの要件が欠ければ、65万円控除は受けられません。

青色申告の主なメリット

青色申告では、青色申告特別控除だけでなく、赤字の繰越、青色事業専従者給与、少額減価償却資産の特例などを利用できます。

最大65万円の青色申告特別控除を受けられる

青色申告特別控除は、所得金額から最大65万円を差し引く制度です。65万円がそのまま還付される制度ではありません。

たとえば、青色申告特別控除を差し引く前の事業所得が300万円で、65万円控除の要件を満たしていれば、控除後の事業所得は235万円になります。この金額をもとに、ほかの所得や所得控除などを反映して税額を計算します。

実際に減る税額は、所得税率、住民税、ほかの所得や控除などによって変わります。一方、控除の仕組みそのものは明確であり、要件を満たした青色申告者は所得金額から所定の控除額を差し引けます。

赤字を翌年以後3年間繰り越せる

青色申告では、事業所得などで生じた赤字をほかの所得と損益通算しても控除しきれないとき、その純損失を翌年以後3年間繰り越せます。繰り越した純損失は、翌年以後に生じた所得から差し引きます。

開業初期は、設備、広告、備品などへの先行投資が多く、赤字になることがあります。その後に事業が軌道に乗って利益が出たとき、繰り越した赤字と相殺できる点は大きなメリットです。

ただし、通常の繰越期間は3年間です。期間内に黒字が出なければ、繰り越した純損失を使い切れません。また、純損失を繰り越すには、赤字が出た年に青色申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出する必要があります。

前年も青色申告をしている場合は、純損失を翌年以後へ繰り越す代わりに、前年の所得へ繰り戻し、前年分の所得税の還付を請求する方法もあります。

家族への給与を必要経費にできる

青色申告では、要件を満たす親族に支払った給与を、青色事業専従者給与として必要経費にできます。

青色事業専従者となる主な要件は、次のとおりです。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者または親族である
  • その年の12月31日時点で15歳以上である
  • 原則として、その年を通じて6か月を超える期間、事業に専ら従事している
  • 青色事業専従者給与に関する届出書を期限までに提出している
  • 届出書に記載した方法と金額の範囲内で給与を支払っている
  • 仕事内容や従事状況に対して給与額が相当である

家族であれば誰でも青色事業専従者になれるわけではありません。「専ら従事」とは、原則としてその事業を主な仕事としている状態です。ほかの会社で継続的に勤務したり、長時間アルバイトをしたりしている場合は、専従要件を満たさないことがあります。

給与額にも制限があります。届出書に記載した金額以内であっても、仕事内容、従事時間、事業規模などに比べて高すぎる部分は必要経費になりません。

また、青色事業専従者として給与を受け取る人は、同一生計配偶者や扶養親族にはなれません。

40万円未満の資産を一括で必要経費にできる

青色申告者である一定の中小企業者や個人事業主は、取得価額40万円未満の減価償却資産を取得して事業に使用したとき、その取得価額の全額を使用した年の必要経費にできます。これを「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例」といいます。

40万円未満という基準は、2026年4月1日以後に取得、製作または建設した減価償却資産から適用されています。2026年3月31日以前に取得等した資産は、従来どおり30万円未満が基準です。

この特例を使って必要経費にできる取得価額の合計額は、年間300万円までです。適用期限は2029年3月31日まで延長されており、2026年4月1日以後は、常時使用する従業員数が400人以下であることも要件です。たとえば、同日以後に事業用のパソコンを35万円で購入し、対象要件を満たしていれば、通常の減価償却を行わず、35万円の全額を使用した年の必要経費にできます。

この特例は、取得価額10万円未満の減価償却資産をその年の必要経費にする通常の制度とは別です。また、青色申告者であっても、対象となる事業者や資産などの要件を満たさなければ利用できません。

なお、取得価額が40万円ちょうどの資産は「40万円未満」には含まれないため、この特例の対象外です。

青色申告のデメリットと実務上の難しさ

青色申告は利用できる制度が多い一方で、控除額に応じた帳簿を作成し、年末の残高まで正しく合わせる必要があります。特に55万円・65万円控除を受ける場合は、売上と経費を集計するだけでは足りません。

55万円・65万円控除には帳簿作成の手間がかかる

青色申告でつまずきやすいのが、帳簿作成です。10万円控除では貸借対照表の添付は必要ありませんが、55万円・65万円控除を受けるには、複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を作成しなければなりません。

売上や経費だけでなく、現金、預金、売掛金、未払金、借入金、固定資産なども帳簿に記録し、年末時点の残高を実際の金額と一致させます。

会計事務所で記帳実務に携わっていると、青色申告を選んでいても、簡易な帳簿しか作成しておらず、55万円・65万円控除に必要な決算書を作れないケースがあります。青色申告の承認を受けることと、55万円・65万円控除の要件を満たすことは別です。

会計ソフトを導入しても簿記知識は必要

会計ソフトを使うと、仕訳の集計や貸借対照表・損益計算書の作成を効率化できます。ただし、会計ソフトを導入しただけで正しい帳簿が完成するわけではありません。

取引をどの勘定科目で処理するか、借方と貸方のどちらへ入力するか、資産・負債・収益・費用のどれに該当するかは、取引内容を見て判断します。銀行口座やクレジットカードから自動取得された明細も、内容を確認してから登録しなければなりません。

簿記を完璧に理解してから始める必要はありませんが、勘定科目、借方・貸方、貸借対照表と損益計算書の関係など、基本的な知識は必要です。

クレジットカードや借入金の残高が合わなくなりやすい

複式簿記では、帳簿上のクレジットカード残高や借入金残高を、実際の残高と一致させます。処理を誤ると、貸借対照表に実態と異なる金額が残ります。

特に処理が複雑になりやすいのが、リボ払いのクレジットカードです。カードの利用額と毎月の引落額が一致せず、引落額には元金の返済分と手数料が含まれます。利用時の未払金、返済した元金、手数料を分けて記帳しなければ、帳簿上のカード残高が合いません。

借入金の返済も、引落額の全額が借入金の減少になるわけではありません。返済額には元金と利息が含まれているため、元金部分は借入金の減少、利息部分は支払利息として分けて処理します。全額を借入金として処理すると、帳簿上の借入金残高が実際の返済予定表と一致しなくなります。

私用と事業用の口座・カードを分けたほうがよい

個人事業主は、事業用の銀行口座とクレジットカードを私用と分けておくと、記帳と残高確認が大幅に楽になります。

同じ口座やカードに私用と事業用の取引が混ざると、明細を一件ずつ確認し、事業に関係する取引だけを選び出す作業が必要です。会計ソフトへ連携した場合も、私用の明細まで取り込まれるため、除外や事業主勘定による処理が増えます。

口座やカードを分けることは法律上の義務ではなく、分けていないことだけを理由に経費が認められなくなるわけでもありません。ただし、帳簿を正確かつ効率的に作るため、実務上は事業用に分けることをおすすめします。法人は、法人名義の口座やカードで管理するのが基本です。

白色申告のメリットと注意点

白色申告は事前申請がなく、青色申告の55万円・65万円控除で求められる複式簿記や貸借対照表も必要ありません。一方で、白色申告でも記帳と帳簿書類の保存は義務づけられています。

事前申請がいらず比較的始めやすい

白色申告は、青色申告承認申請書を提出する必要がありません。収入や経費は記帳しますが、青色申告の55万円・65万円控除で求められる複式簿記や貸借対照表の作成は不要です。

そのため、取引件数と利益が少なく、今後も規模を大きくする予定がないミニマムな副業では、白色申告も選択肢になります。

ただし、副業が業務に係る雑所得に該当する場合は、そもそも青色申告と白色申告を選ぶ関係にはありません。青色申告を利用できるのは、不動産所得、事業所得、山林所得です。

白色申告でも記帳と書類保存は必要

白色申告でも、売上や経費を帳簿に記録し、帳簿、請求書、領収書などを保存しなければなりません。領収書を保管するだけでは、帳簿を作成したことにはなりません。

白色申告では、一件ずつ仕訳を作成する方法だけでなく、日々の売上や経費を合計して記録する簡易な記帳方法も認められています。帳簿や書類の保存期間は種類によって異なるため、必要な書類を整理して保存しましょう。

副業を始めたばかりで、何を帳簿へ記録し、どの書類を残せばよいか分からない方は、副業を始めたら帳簿は必要?会社員でも知っておきたい記帳の基本もあわせてご覧ください。

利益が増えると青色申告にしておけばよかったと感じやすい

白色申告では、青色申告特別控除、純損失の3年間の繰越、青色事業専従者給与、中小企業者等の少額減価償却資産の特例を利用できません。

取引が少なく、利益も小さいうちは制度の差を感じにくくても、利益が増えたり、設備投資や家族への給与が発生したりすると、青色申告との差が大きくなります。

青色申告は、利益が出たことを確認してから、その年にさかのぼって適用することはできません。青色申告承認申請書を期限までに提出しておく必要があるため、現在の利益だけでなく、今後の事業規模も考えて判断しましょう。

青色申告と白色申告はどっちがいい?

青色申告と白色申告のどちらが向いているかを、事業規模や利益、設備投資の有無で整理した図解

今後も事業を継続し、利益の増加や設備投資を見込んでいるなら、青色申告を検討する価値があります。一方、取引も利益も小さく、事業を拡大する予定がない場合は、白色申告も選択肢です。

青色申告が向いている人

次のような人は、青色申告のメリットを活用しやすいでしょう。

  • 今後も事業を継続または拡大する予定がある
  • 55万円・65万円控除の要件を満たせる
  • 開業初期に赤字が出る可能性がある
  • 家族が事業に専従する予定がある
  • パソコンや設備などを購入する予定がある
  • 会計ソフトや記帳代行を利用して帳簿を整えられる

青色申告には事前申請が必要ですが、簡易簿記による10万円控除もあります。複式簿記が難しいからといって、青色申告そのものを利用できないわけではありません。

白色申告も選択肢になる人

取引件数と利益が少なく、今後も事業を大きくする予定がなく、青色申告特有の制度を利用しない人は、白色申告も選択肢になります。

白色申告でも記帳は必要ですが、青色申告の55万円・65万円控除で必要となる複式簿記や貸借対照表の作成は求められません。手間を抑えて申告したい人には分かりやすい方法です。

ただし、「所得が20万円以下だから白色申告を選ぶ」という考え方は正しくありません。20万円という基準は、一定の給与所得者について、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円以下である場合に、所得税の確定申告が不要になることがあるという基準です。青色申告と白色申告の選択基準ではありません。

青色申告承認申請書の提出期限に注意

初めて青色申告を利用する場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を期限までに提出しなければなりません。提出期限を過ぎると、その年分から青色申告を始めることはできず、原則として翌年分からの適用になります。

原則は青色申告を始める年の3月15日まで

すでに事業を行っている人が青色申告を始める場合は、青色申告をしようとする年の3月15日までに申請書を提出します。

3月15日が土曜日、日曜日、祝日などに当たる場合は、その翌日が提出期限です。期限を過ぎて提出した場合、その年分には適用されず、原則として翌年分から青色申告になります。

相続によって事業を引き継いだ場合は、亡くなった日によって提出期限が異なります。

1月16日以後に開業した場合は開業日から2か月以内

その年の1月16日以後に新しく事業を始めた場合は、事業を開始した日から2か月以内に青色申告承認申請書を提出します。

たとえば、6月1日に開業した場合の提出期限は、原則として8月1日です。期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たる場合は、その翌日が期限になります。開業届とは別の書類なので、開業届だけを提出しても青色申告にはなりません。

実務では、開業届を提出したことで青色申告の手続きも完了したと思い込み、申請期限を過ぎてしまうことがあります。期限を過ぎると、その年に利益が出ても青色申告特別控除は利用できません。開業時に必要な届出と期限をまとめて確認しておきましょう。

2027年分以後は青色申告特別控除が変わる

2027年分(令和9年分)以後の所得税から、青色申告特別控除の区分と要件が大きく変わります。主な改正点は、現在の55万円控除の区分がなくなること、65万円控除にはe-Taxによる申告が必要になること、75万円控除が新設されることです。

2027年分以後は、正規の簿記の原則に従って記帳し、貸借対照表と損益計算書を作成したうえで、確定申告書と青色申告決算書を期限までにe-Taxで送信すると、65万円控除を受けられます。

書面で申告する場合は、複式簿記による帳簿や貸借対照表を作成していても、控除額は原則10万円になります。

さらに、65万円控除の要件を満たしたうえで、優良な電子帳簿またはデジタルシームレス保存の要件を満たし、必要な届出を行うと、75万円控除を受けられます。

また、簡易簿記で10万円控除を受けている人のうち、前々年の事業所得または事業的規模の不動産所得に係る収入金額が1,000万円を超える人は、2027年分以後、10万円控除の対象外になります。

2027年分以後も青色申告特別控除を活用するなら、複式簿記による記帳とe-Taxへの対応を早めに整えておきましょう。

自分で青色申告の帳簿を作れない場合はどうする?

青色申告を利用したくても、自分で複式簿記の帳簿を作るのが難しい人は、会計ソフトを使う方法と、記帳代行へ依頼する方法があります。

会計ソフトを使って自分で記帳する

会計ソフトを使うと、入力した仕訳を自動で集計し、総勘定元帳、貸借対照表、損益計算書などを作成できます。銀行口座やクレジットカードの明細を取り込めるため、手入力の負担も減らせます。

一方で、初期設定、勘定科目の選択、取引内容の判断、年末残高の確認は自分で行います。自動連携やAIによる仕訳候補も、内容が常に正しいとは限りません。登録前に取引内容を確認する必要があります。

取引件数が少なく、自分で簿記やソフトの操作を学べる人には向いています。

記帳代行を利用する

自分で帳簿を作る時間がない場合や、複式簿記による処理が難しい場合は、記帳代行へ依頼する方法があります。領収書、請求書、通帳、カード明細などをもとに、日々の取引入力や帳簿作成を任せられます。

ただし、記帳代行と税理士業務は別です。記帳代行は帳簿を作成するサービスであり、所得区分の判定、青色申告を選ぶ税務判断、税務相談、確定申告書の作成、税務署への代理対応を行うサービスではありません。

当サイトの運営者が行うStark Partnersも、記帳入力や帳簿作成を支援するサービスです。税務相談、税務判断、確定申告書の作成には対応していません。

帳簿作成は記帳代行へ依頼し、申告書の作成や税務相談が必要な場合は税理士へ依頼する、という分け方もできます。

青色申告と白色申告についてよくある質問

青色申告にすれば必ず65万円控除を受けられますか?

いいえ。65万円控除を受けるには、複式簿記による記帳、貸借対照表と損益計算書の作成、期限内申告、e-Taxによる送信または現行制度上の優良な電子帳簿保存などの要件を満たす必要があります。要件を満たさない場合の控除額は55万円または10万円です。

白色申告なら帳簿をつけなくてもよいですか?

いいえ。白色申告でも、収入と経費の記帳、帳簿、請求書、領収書などの保存が必要です。白色申告は簡易な方法で記帳できますが、帳簿自体が不要になるわけではありません。

副業でも青色申告を利用できますか?

副業による所得が事業所得に該当し、青色申告承認申請書を期限までに提出すれば利用できます。業務に係る雑所得には青色申告制度がありません。事業所得と雑所得の区分は、活動の実態をもとに判断します。

開業届を出せば自動的に青色申告になりますか?

いいえ。開業届と青色申告承認申請書は別の書類です。青色申告を利用するには、青色申告承認申請書を期限までに提出しなければなりません。

青色申告には会計ソフトや税理士が必須ですか?

どちらも必須ではありません。必要な帳簿を自分で作成できれば、会計ソフトや税理士を利用せずに申告できます。ただし、55万円・65万円控除には複式簿記による帳簿や貸借対照表が必要です。自分で作るのが難しい場合は、会計ソフト、記帳代行、税理士への依頼を検討しましょう。

まとめ|事業を続けるなら青色申告を早めに検討する

青色申告は事前申請と一定の帳簿作成が必要ですが、青色申告特別控除、純損失の繰越、青色事業専従者給与などを利用できます。白色申告は事前申請がなく始めやすい一方、青色申告特有の制度は利用できません。

今後も事業を継続・拡大する予定がある人や、赤字、設備投資、家族への給与が発生する人は、青色申告を検討する価値があります。取引件数と利益が少なく、今後も事業規模を大きくする予定がない場合は、白色申告も選択肢です。

ただし、白色申告でも記帳と帳簿書類の保存は必要です。また、青色申告は利益が出てからその年にさかのぼって適用できません。青色申告承認申請書の提出期限を確認し、早めに判断しましょう。

青色申告の55万円・65万円控除を受けるには、複式簿記による帳簿と正確な残高管理が欠かせません。自分で帳簿を作るのが難しい場合は、会計ソフトや記帳代行を利用し、税務相談や申告書作成が必要な場合は税理士へ依頼する方法があります。

青色申告と白色申告の違いを比較した図解。個人事業主はどちらを選ぶべきかを示している。

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